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タイトル DV被害者等への各種支援
施策・事業名称 DV被害者等総合支援事業
都道府県名 鳥取県
分野 健康福祉
内容 【自立支援事業】
DV被害者が民間シェルター等を退所し、自立するために借り上げた住宅家賃等の助成。
〔経費対象〕
・敷金、礼金等:(単身世帯)68,000円(複数世帯)2人:82,000円、3~5人:88,000円、6人:96,000円、7人以上:106,000円
・家賃:(単身世帯)34,000円(複数世帯)2人:41,000円、3~5人:44,000円、6人:48,000円、7人以上:53,000円
※家賃助成額は1月あたりの金額であり、3月分を給付

【ステップハウス運営委託事業】
一時保護から自立に向けて一定期間の継続的な支援が必要な被害者に対して、精神的ケアや生活指導等を行う場としてアパートを借り上げ、指導員、心理療法担当職員による支援を実施。
・運営:社会福祉法人に委託して実施
・部屋数:8室(1室は事務室兼面談室)
・対象者:単身で母子生活支援施設に入所できない者等
・入所期間:概ね1年以内

【保証人の確保】
DV被害者の保障人となった民間シェルター等の施設長の損失を補填することにより、就職や住宅入居に必要な保証人を確保。
〔補填限度額〕
・就職:300,000円
・住宅:200,000円

【保護命令手続支援事業】
一時保護中のDV被害者の保護命令申立手続に係る費用の支援を行うために必要な経費を助成。
〔経費対象〕
8,000円/件(1人につき1件まで)

【託児支援費】
DV被害者が自立に向け、就職活動等を行うために同伴乳幼児を託児所等に預ける場合の経費を助成。
〔経費対象〕
対象乳幼児1人当たり25,000円

【DV防止法対象外被害者一時保護事業】
配偶者以外の者(親、兄弟等)からの暴力被害者・同伴者を民間シェルター等に一時保護する。
〔経費対象〕
・2週間以内、委託料:DV被害者の委託料と同額補助

【DV被害者等支援事業】
民間シェルターに対し、DV被害者等(一時保護中の者を除く)がDV被害等からの脱却及び自立を図るための関係機関への同行支援、代行支援及び対面による相談対応を行った場合の経費を助成。
〔経費対象〕
6,150円*対応回数
関連
ホームページ
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=34870
本件問合先 鳥取県子育て・人財局家庭支援課
0857-26-7149
kateishien@pref.tottori.lg.jp