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タイトル エネルギー多量消費事業者による自主的な取組みの推進(大阪府気候変動対策の推進に関する条例)
施策・事業名称 地球温暖化・ヒートアイランド対策の推進
都道府県名 大阪府
分野 環境
内容 1.趣旨・目的
○エネルギーの多量消費事業者(特定事業者)を対象に温室効果ガスの計画的な排出削減を促進するために『大阪府温暖化の防止等に関する条例(令和4年3月に改正し、「気候変動対策の推進に関する条例」へ改称)』を平成17年10月に制定し平成18年4月から施行した。本条例において対策計画書や実績報告書の届出を義務付けるとともに、平成28年度からは「評価制度」を導入した。本制度により、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化を促進し、地球温暖化やヒートアイランド現象の防止・緩和を図っている。

2.概要
○以下の特定事業者に、対策計画書(2030年度まで)・実績報告書(毎年)の届出を義務付け
(1)府内に設置している事業所における燃料並びに熱及び電気を合算したエネルギー使用量の合計量が、原油換算燃料等使用量で1,500キロリットル/年以上の事業者
(2)連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者が府内に設置している事業所及び当該加盟者が府内に設置している当該連鎖化事業に係る事業所における燃料並びに熱及び電気を合算したエネルギー使用量の合計量が、原油換算燃料等使用量で1,500キロリットル/年以上の事業者
(3)府内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車を除く。)を、30台以上(タクシー事業者は75台以上)使用する事業者
○評価制度:特定事業者から届出された対策計画書及び実績報告書を対象に、府が指定する重点対策の実施状況や温室効果ガスの削減状況について評価を実施し、一定以上の温室効果ガスを削減した場合は、脱炭素化ランクを付与
○届出された対策計画書や実績報告書の概要、評価結果について公表
○上記特定事業者以外の事業者による任意届出制度、及びそれを府が評価する新たな制度について、令和5年から改正施行
関連
ホームページ
http://www.pref.osaka.jp/chikyukankyo/ondankaboushi_jourei/index.html
本件問合先 大阪府環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課
06-6210-9553
eneseisaku-03@gbox.pref.osaka.lg.jp