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タイトル | 条例に基づく受動喫煙防止対策の推進 |
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施策・事業名称 | 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例 |
都道府県名 | 神奈川県 |
分野 | 健康福祉 |
内容 |
1 趣旨・目的 受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止することを目的として、全国初となる受動喫煙防止条例を制定した。 2 主な特徴 不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)において、受動喫煙を防止するためのルールを定めた条例。(屋外や、特定の人しか出入りしない住居、事務室等は対象外) 3 条例の内容 (1)対象施設 (第1種施設) 官公庁施設、学校、病院など →禁煙の措置が必要 (第2種施設) 飲食店、旅館・ホテルなど →禁煙又は分煙の措置が必要 (特例第2種施設) マージャン店、パチンコ店などの風営法対象施設、小規模飲食店や宿泊施設 →条例の規制は努力義務となる。 ※禁煙を選択した施設でも、喫煙所の設置は可能。 (2)主な規制内容 喫煙禁止区域での喫煙禁止 施設入口への禁煙、分煙等の表示義務 喫煙区域、喫煙所への未成年者の立入禁止 喫煙区域、喫煙所から喫煙禁止区域への煙の流出防止措置 4 罰則 喫煙禁止区域内での喫煙には2万円以下の過料、施設管理者の義務違反には5万円以下の過料 5 施行期日 平成22年4月1日から施行。ただし、第2種施設にかかる罰則の規定の適用については平成23年4月1日から施行 6 施行状況(平成27年度受動喫煙に関する施設調査結果) 病院、物品販売店など第1種施設の84.3%が条例に対応した禁煙を措置 飲食店、宿泊施設など第2種施設(特例第2種施設(小規模な飲食店など)を除く)の58.8%が条例に対応した禁煙、9.1%が条例に対応した分煙を措置 |
本件問合先 | 神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課たばこ対策グループ |
045-210-5025 | |
fm1504.bae@pref.kanagawa.jp |