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タイトル 犯罪被害者の方々への総合的な支援を提供する「かながわ犯罪被害者サポートステーション」を運営
施策・事業名称 犯罪被害者等支援事業
都道府県名 神奈川県
分野 その他
内容 1 趣旨・目的
都道府県初の総合的支援条例である神奈川県犯罪被害者等支援条例第10条に基づき、犯罪被害者等への総合的な支援体制として、「かながわ犯罪被害者サポートステーション」を運営。

2 主な特長
サポートステーションでは、初期の捜査段階での支援を担う「県警(警務部警務課被害者支援室)」、中長期的な支援と関係機関との連絡調整を担う「県(安全防災局安全防災部くらし安全交通課)」、そして、行政では対応が難しい迅速で柔軟な支援を担う「民間支援団体(特定非営利活動法人神奈川被害者支援センター)」の三者が一体となり、犯罪被害者の方々の立場に立って、総合的な支援をきめ細かく提供しています。
※ 全国初の取組み

3 主な取組内容
(1) 総合的支援の提供
被害直後から中長期的支援に至るまで、犯罪被害者のニーズに応じた適切な支援を提供する。
[提供する支援例]
○弁護士による法律相談 ○カウンセリング ○直接支援員の派遣 ○一時的な住居の提供
○経済的支援(生活資金貸付等) 等

(2) 支援機関ネットワークの構築
サポートステーションが中心となり、どの機関を起点としても、被害者に必要な支援を総合的に提供できる支援機関ネットワークを構築
[主なネットワーク例]
○法テラスと「犯罪被害者等支援における連携と協力に関する協定」を締結(平成24年4月6日)
○県産科婦人科医会と「性犯罪被害者への支援における連携・協力に関する協定」を締結(平成24年2月1日)
○「犯罪被害者等への民間賃貸住宅の媒介等に関する協定」を県宅地建物取引業協会(平成23年3月11日)、全日本不動産協会神奈川県本部(平成25年12月2日)と締結

(3) 特異事案等発生時におけるサポート体制の設置
特異事案等が発生し、緊急に対応する必要がある場合には、専門家によるサポート体制を設置する。(特異事案とは、死傷者が多数に及ぶ事案を想定)

(4) 総合相談
犯罪被害者等の抱える諸般の問題に係る相談に応じ、支援情報の提供や助言を行う。

(5) 自助グループの活動支援
犯罪被害者の立ち直りに有効とされている「自助グループ」に対して、活動の場の提供や育成支援などを行う。
本件問合先 安全防災局安全防災部くらし安全交通課
045-210-3571
victimsupport@pref.kanagawa.jp