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タイトル 鹿児島県地球温暖化対策推進条例
施策・事業名称 鹿児島県地球温暖化対策推進条例
都道府県名 鹿児島県
分野 環境
内容 鹿児島県では,「鹿児島県地球温暖化対策推進条例」を制定し,平成22年4月1日から施行しました。(一部は,平成23年4月1日施行)
この条例は,地球温暖化対策に関し,県,事業者,県民,環境保全活動団体及び一時滞在者の責務を明らかにするとともに,基本的な事項を定めることにより,効果的な地球温暖化対策の推進を図ることを目的としています。

【条例の概要】

1 温室効果ガス排出量削減計画の作成・提出(第14条関係),実施状況等の報告(第15条)
事業活動(行政機関を含みます。)に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする事業者(1年間のエネルギー使用量が1,500キロリットル以上又はバス等の登録台数が一定台数以上の場合)は,平成23年度より,その事業活動に係る温室効果ガス排出量削減計画書及び実施状況等報告書を作成し,県に提出していただきます。(計画書は,計画期間の初年,報告書は毎年提出となります。)
※ バス等の登録台数が一定台数以上 … トラック100台,バス100台 など

2 カーボンオフセットの取組の促進(第10条関係)
県の率先実施事項として,温室効果ガス排出量の全部又は一部を,森林整備や再生可能エネルギーの利用等により吸収,又は削減する仕組み(カーボンオフセット)の普及に係る取組を促進します。

3 森林吸収源対策等の実施 (第17条関係・第20条関係)
温室効果ガス排出抑制計画書に記載した目標を達成する手段として,森林整備等に努めていただくとともに,県は,そのような取組を促進するために森林整備に係る温室効果ガスの吸収量を認証します。

4 家電製品販売時の省エネ性能の表示等 (第25条関係)
エアコン,テレビ,冷蔵庫をそれぞれ5台以上店頭で販売する事業者は,平成23年度よりその電気機器の省エネルギー性能を省エネラベル等を用いて表示し,購入する方々に対して,省エネ基準達成率や年間消費電力量等を説明していただくことが義務づけられます。

5 建築物温暖化対策計画の作成 (第27条関係)
延べ床面積が2000平方メートル以上の建築物の新築等をしようとする建築主は,平成23年度より,県建築物温暖化対策指針に基づき,地球温暖化対策のための計画を作成し,県に提出していただきます。

6 屋久島における脱炭素社会の先進的な地域づくりの推進 (第32条関係)
脱炭素社会の先進的な地域づくりを進めるため,現在県が取組を進めている「屋久島CO2フリー」の取組を積極的に推進します。
関連
ホームページ
http://www.pref.kagoshima.jp/ad02/kurashi-kankyo/kankyo/ondanka/jyourei/ontaijyoreiseitei.html
本件問合先 環境林務部 環境林務課 地球温暖化対策室
099-286-2586
epchikyu@pref.kagoshima.lg.jp