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タイトル | 規制によらない適切な土壌汚染調査・対策の促進 |
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施策・事業名称 | 土壌汚染の適切な自主調査・対策の促進 |
都道府県名 | 大阪府 |
分野 | 環境 |
内容 |
◆課題分析・目標 <先進性> 都市においては土地活用が求められるため、土地取引や資産管理のため自主的に土壌調査や汚染対策が実施されることが多い。この自主的な調査・対策の方法等について一定の基準を示すことにより、調査結果等について適切な評価が可能になり、都市域における円滑な土地の活用が促進される。このように自主的な調査、対策の促進まで踏み込んだ施策は全国初である。 <発展性・改革性> 環境規制は事業者に対して義務を課するものであるが、土壌汚染の自主調査と対策について具体的にその方法を示した指針を設けることにより、新たな規制を課することなく、より適切な土壌汚染の把握と対策が促進されることとなる。規制以外の手法により環境行動を誘導する仕組みであり、他の都市部においても広がりが期待できる。 府域では過去から多くの事業場が存在し、同じ土地で様々な事業活動が行われ、土壌汚染の状況の把握が難しい場合が多いことから、適切な自主調査は土壌汚染の状況を把握する観点から有効である。また、その結果の行政への報告や住民周知により、汚染土壌による健康リスクの回避・低減が適切になされることが期待される。 本施策は、適切かつ客観性の高い自主調査や対策が実施され、その結果が適切に活用されることを目的とする。また、府及び調査実施者が調査等の結果の情報提供に努めることにより、土壌汚染に係るリスクコミュニケーション(周辺住民と土地所有者、行政の双方向のコミュニケーションを通じて、リスクについて情報を伝え、リスクについて正確に理解すること。これにより適切なリスク回避行動を取ること等が可能になる。)の促進を図る。 ◆取組み内容 大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正により自主調査・措置に関する指針を策定し、知事が助言を行うことを規定。これに基づき策定した「大阪府土壌汚染に係る自主調査等の実施に関する指針」(令和元年8月2日施行)において、以下を記載。 1.自主調査、自主措置及び形質変更の適正な方法 2.調査・対策の方法や結果について、書面又は口頭による相談と助言の仕組み 3.府は自主調査等の結果の情報提供を行うこと。また、調査実施者も情報提供に努めること 4.土地所有者が自主調査等の結果の記録の保管・引継ぎを行うこと ◆取組後成果 これまで口頭による相談は多くあり、自主調査及び自主措置に対する指導や助言が、条例及び指針を根拠として実施できるようになった。 |
関連 ホームページ |
http://www.pref.osaka.jp/kankyohozen/jiban/dojou.html |
本件問合先 | 環境管理室事業所指導課化学物質対策グループ |
06-6210-9579 | |
kankyokanri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp |