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タイトル NPO法人への寄附を促進!寄附金控除対象となるNPO法人を条例指定
施策・事業名称 県指定NPO法人制度
都道府県名 神奈川県
分野 その他
内容 1 趣旨・目的
平成23年6月に税制改正関連法案が成立し、新たに認定NPO法人以外のNPO法人であっても、都道府県や市町村が条例において指定したNPO法人への寄附金は、個人住民税の寄附金税額控除の対象とされたことを踏まえ、神奈川県では、NPO法人に対する寄附を促進する仕組みを構築するため、税額控除対象となる寄附金を受け入れるNPO法人を指定するための基準、手続等を定める条例(以下、「基準手続等条例」という。)を平成23年12月に制定した。
さらに、平成24年2月から指定の申出を受け付け、平成24年7月に、税額控除対象となるNPO法人を指定する条例(以下、「法人指定条例」という。)を制定した(8法人指定)。

2 主な特長
○ 基準手続等条例及び法人指定条例の制定は、全国で初の取組である。
○ 指定制度の主な内容は次のとおり。
・県指定の基準は、公益要件(地域課題の解決に資する活動の実績とその継続性)、運営要件(運営面の適正性)の2つの側面から判断する。
・NPO法人から指定の申出があったときは、その活動が及ぶ県内の市町村に対し、指定についての意見を求める。
・指定や指定の取消しをしようとするときは、第三者機関である審査会の意見を聴く。
・第三者機関の答申を踏まえ、法人を指定する条例を県議会に提案し、議決されることにより条例指定となる。
・寄付金控除の対象となる期間は、更新申出期間(指定日より5年が経過する日の9月前から5月前)内の更新の申出をすることができる。

3 取組内容
○指定の状況
・ 平成24年7月の8法人指定以後、県議会毎定例会において、対象法人を加える条例改正を行っており、平成29年3月末現在で、54法人を指定している。
・ 平成29年度より更新の申出をした法人について順次更新の手続を行っている。

4 主な成果(効果)
・ NPO法人への寄附金について、都道府県又は市町村が条例で個別に指定することにより、個人住民税の税額控除(都道府県民税4% ※政令市2%、市町村民税6% ※政令市8%)の対象となり、さらに、その法人が認定NPO法人になると所得税額40%の控除の対象となる。
・ また、法人の事務所のある都道府県又は市町村の条例で個別指定を受けたNPO法人は、認定NPO法人の認定を受ける際に、パブリック・サポート・テスト(認定NPO法人の認定要件の一つで、NPO法人が広く一般から支持されているかどうかを経常収入金額に占める寄附金等収入金額の割合等により判定するもの)が免除される。
・ こうした県指定NPO法人制度の推進を通じて、NPO法人に対する寄附を促進し、地域課題解決の担い手であるNPO法人の自立的活動の支援を進めていく。
本件問合先 神奈川県県民局くらし県民部NPO協働推進課横浜駐在事務所(NPO法人担当) 内線2865
045-312-1121
kyodo0223@pref.kanagawa.jp