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タイトル | 障害のある作家の権利保護 |
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施策・事業名称 | 「障害福祉サービス事業所の造形活動における作品の著作権等の保護のための指針 〜著作権等保護ガイドライン〜」を策定 |
都道府県名 | 滋賀県 |
分野 | 健康福祉 |
内容 |
近年、障害のある人の造形作品に芸術的な価値が見いだされ、「アール・ブリュット」として評価が高まっています。障害のある人が作者として著作権および所有権(以下「著作権等」という。)を保護され、安心して造形活動に取り組むことができる環境の実現を目指し、造形活動の中心となっている障害福祉サービス事業所が適切に作者を支援できるよう、「障害福祉サービス事業所の造形活動における作品の著作権等の保護のための指針 ~著作権等保護ガイドライン~」を策定しました。 ※アール・ブリュット(art brut)…美術の専門的な教育を受けていない人が、伝統や流行などに左右されずに自身の内側から沸き上がる衝動のまま表現した芸術。日本語では「生(ナマ・キ)の芸術」。障害のある人が作者に多いことから、「障害者アート」と解釈されることも多いが、同じ意味ではない。 ○指針の基本的な考え方 1.事業所において造形活動を行っている利用者を著作物の「作者」として捉えなおし、事業所の支援の中で作品の著作権等を保護する。 2.作品の著作権等はその作者である障害のある人の権利であることを明確にし、権利擁護も含めて支援する。 3.造形活動における作品の著作権等関係の明確化や著作権等行使のルール化を促すことで、障害のある人の日中活動の充実につなげる。 ○著作権等の保護の具体的方法 1.著作権等を持つ者(作者)に承諾を得る 2.収益があった場合には対価を支払う 3.作品の保管等の判断は所有権の帰属先(事業所または作者)によって異なる 4.作品の取扱規程等を定める 5.作者の権利を擁護する |
関連 ホームページ |
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/16403.html |
本件問合先 | 滋賀県健康医療福祉部 障害福祉課 |
077-528-3542 | |
ec00@pref.shiga.lg.jp |