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タイトル 危険ドラッグなどの薬物の濫用の根絶を目指して
施策・事業名称 危険ドラッグ対策
都道府県名 和歌山県
分野 健康福祉
その他
内容 1.危険ドラッグ等の濫用根絶のために条例を制定
危険ドラッグの乱用については、吸引し救急搬送される事例や車を暴走させ交通事故を起こす事例などが全国各地で相次いで発生し、当県でも深刻な社会問題となっていました。
危険ドラッグは、主に医薬品医療機器等法の指定薬物として規制されますが、その指定には相当の期間が必要となり、この間、危険ドラッグは合法な物として堂々と販売されている実態があります。そこで、当県としては、県民の健康を害し、安穏な県民の社会生活を著しく阻害するおそれのある危険ドラッグをこのまま放置できないと考え、「和歌山県薬物の濫用防止に関する条例」を制定し、独自の規制を行っています。
なお、現在、危険ドラッグ事犯の検挙者数は減少傾向にあるものの、依然としてインターネットでの販売が確認されており、予断を許さない状況です。

【当県独自の規制―知事監視製品制度―】
危険ドラッグは、身体に使うものとしてではなく、「お香」などと称して販売されるのが特徴です。反面、インターネットの使用体験談などには、興奮や陶酔など身体への作用が紹介されているため、危険ドラッグを購入しようとする人は、このような間接的な情報を基に購入していることが考えられます。よって、このような製品を、知事監視製品として指定し、規制することを考えました。つまり、「お香」と称するのであれば、お香として販売し、使用することを販売者と購入者の両者に徹底しようというものです。
まず、販売者には、お香としての使用説明書を作り、購入者に交付し、身体に使うものではないことをきちんと説明してもらいます。しかし、それを購入した人が、身体に使ってしまった、となると困りますので、購入者には、身体に使用しないという誓約書を販売者に提出し、その誓約内容を遵守してもらうことにしました。
また、危険ドラッグは県内の店舗だけでなく、インターネットなどでも販売されています。さらに県外の店舗で購入する人もいるはずです。このような場合、購入者は県に誓約書を提出していただく仕組みにしました。
このような規制とともに、違反者への罰則を設定し、知事監視製品の身体使用を防止しようというものです。

【知事指定薬物制度】
さらに、身体に有害であることが確認されたものを知事指定薬物として指定し、その製造や販売などを禁止する制度を設けました。医薬品医療機器等法の指定薬物とほぼ同じスキームで規制するものですが、より迅速な規制を目的とするものです。また、平成26年4月には、危険ドラッグによる健康被害等が深刻化している状況を踏まえ、医薬品医療機器等法の指定薬物と同様に、知事指定薬物の使用や所持なども禁止する規定を新たに設け、厳罰化を図りました。知事監視製品の場合と同様、違反者への罰則を設定しています。

危険ドラッグの乱用による健康被害が発生することなく、ましてや何ら関係のない第三者にまで危害が及ぶことがない安全安心な社会を実現することが県の責務であると強く認識し、今般制定した条例や国の法令を最大限に活用し、危険ドラッグによる被害の根絶に向けて徹底した取組みに努めていきたいと考えています。

2.取組み状況 (令和5年4月1日現在)
【薬物の指定状況】
知事監視製品 2912製品(指定延数 3096製品)
知事指定薬物 0物質(指定延数 56物質)

【知事監視製品販売者の届出状況】
なし
関連
ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050400/drug.html
本件問合先 福祉保健部健康局薬務課
073-441-2663
e0504002@pref.wakayama.lg.jp