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タイトル | 「地下水」と「水源地域」を守るための条例制定 |
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施策・事業名称 | 山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例 |
都道府県名 | 山梨県 |
分野 | 環境 |
内容 |
1 条例制定の背景(条例制定時) 山梨県は、森林が県土の78%を占め、地下水資源に恵まれていることから、生活用水の約5割、工業用水の約8割を地下水に依存しています。ミネラルウォーター年間出荷額は約238億円で全国シェアの約3割(1位)を占めており、年々増加する傾向にあります。地下水を取り巻く状況は、降水量など自然環境の変化や、森林・農地の荒廃、田畑の宅地化などにより変わりつつあります。これらの変化が地下水にどのような影響を与えるのかを把握し、必要な対策を講じていくことが求められていました。 また、国際的な水不足への懸念等を背景とした国内外の企業などによる山林買収の動きを受け、水源地域内の土地売買の実態を注視していく必要性が高まっていました。 2 条例の内容 この条例では、将来にわたって「地下水」と「水源地域」を守り、貴重な水資源の健全な循環を維持していくため、県、事業者、土地所有者が果たすべき責務や県民の役割のほか、地下水の適正な採取や水源地域における適正な土地利用の確保などについて定めています。 (1) 地下水の状況を把握し、適正に利用するための仕組みの導入 1 揚水設備の設置等に関する届出制度 ・ 揚水機(ポンプ)の吐出口の断面積が6c㎡(直径2.8cm程度)を超える揚水設備を設置する場合、設備の内容や採取量などについて、設置の30日前までの届出を義務付けました。 ・ 既存の揚水設備についても届出を義務付け(猶予期間有)ました。 2 地下水涵養の努力義務・採取量の定期報告 ・ 揚水機の吐出口の断面積が50c㎡(直径8cm程度)を超える揚水設備を設置する場合、「地下水の涵養に関する計画の提出」及び「地下水採取量の報告」(毎年)を義務付けました。 3 罰 則 ・ 揚水設備の設置又は変更について無届又は虚偽の届出をして設置又は変更した場合や届出が受理された日から30日を経過する前に設置した場合 ▼20万円以下の罰金 ・ 揚水設備の設置に関して立入検査を拒み、妨げ、忌避した場合 ▼10万円以下の罰金 ・ 地下水の採取量を報告せず、又は虚偽の報告をした場合 ▼10万円以下の罰金 (2) 水源涵養機能の維持および増進を図るための仕組みの導入 1 水源地域の指定 ・ 関係市町村の意見を聞いて、適正な土地利用を確保する必要がある森林を含む地域を水源地域として指定しました。 2 所有権を移転する場合などにおける事前届出制度 ・ 指定された水源地域内での土地の所有権移転などについて、契約の30日前までの届出を義務づけました。 3 勧告・公表 ・ 土地所有者等が届出をしないときや、立入調査を拒み、妨げ、忌避したときには、必要な措置について勧告し、これに従わないときは、公表することができます。 (3) 公布・施行 ・ 平成25年12月27日公布・施行 ・ 平成25年4月1日全面施行 本件問合先 【条例】環境・エネルギー部自然共生推進課(電話:055-223-1634、メール:shizen@pref.yamanashi.lg.jp) 【地下水】環境・エネルギー部大気水質保全課(電話:055-223-1508、メール:taiki-sui@pref.yamanashi.lg.jp) 【水源地域】林政部森林整備課(電話:055-223-1644、メール:shinrin-sb@pref.yamanashi.lg.jp) |
関連 ホームページ |
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本件問合先 | 環境・エネルギー部自然共生推進課 |
055-223-1634 | |
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