本文へスキップします。

全国知事会

 メニュー

TOP先進政策バンク先進政策バンク詳細ページ

先進政策バンク詳細ページ

印刷

タイトル 栃木方式導入で浄化槽法定検査の受検率大幅アップ
施策・事業名称 浄化槽法定検査受検促進・効率化事業
都道府県名 栃木県
分野 環境
事業実施期間 平成16年4月1日~
施策のポイント ○ 栃木県では、指定検査機関(一般社団法人栃木県浄化槽協会)と連携し、浄化槽法第11条に定められた定期検査(以下「11条検査」という。)について栃木県独自の検査方法を導入し、受検率向上に取り組んでいる。
内容 ○ 平成15年度まで、本県においては、浄化槽法第11条に定められた定期検査(以下「11条検査」という。)の受検率が1%台と低調であり、課題となっていた。そこで、環境省と協議の上、水質検査項目を精査・限定し、浄化槽保守点検業者にも11条検査の採水を行うことを可とする指定採水員制度を導入した。この検査方法を「栃木方式」と呼んでいる。
○ その結果、受検率は50%台半ばへと飛躍的に上昇し、現在76.0%(令和4年度)まで堅調に伸びている。

<栃木方式の概要>
○ 11条検査で課される水質検査を軽減し、BOD及び残留塩素等に限り実施する。
○ 水質検査に供する試料の採取は、指定検査機関(一般社団法人栃木県浄化槽協会)の検査員又は指定検査機関が指定する指定採水員が行う。指定採水員は、浄化槽管理士であって、指定検査機関の行う講習会を受講した者とする。
○ 残留塩素濃度については、指定採水員が現場で測定し記録する。
○ BOD等の分析は指定検査機関又は指定検査機関が委託する環境計量証明事業所にて実施する。1回目のBOD検査において不適正と判断され、所定の改善が行われないものと認められる浄化槽(2回目の検査でも不適となったもの)について、指定検査機関はその検査状況を当該浄化槽が設置されている市町へ通知するとともに、設置者に対し不適正の原因を通知し改善指導を行うよう市町に依頼している。
○ さらに、単独浄化槽設置者に対して、市町と連携し、合併処理浄化槽への転換を促している。

☆11条検査受検率

栃木県 76.0%(令和4年度)
全国平均 47.1%(令和3年度)
関連
ホームページ
https://www.tochigi-jyokaso.or.jp/inspection/
本件問合先 環境森林部環境保全課水環境担当
028-623-3189
kankyo@pref.tochigi.lg.jp