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タイトル | 微小粒子状物質(PM2.5)が高濃度となった場合における注意喚起について |
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施策・事業名称 | PM2.5注意喚起情報の発令に係る愛知県の独自基準 |
都道府県名 | 愛知県 |
分野 | 環境 |
内容 |
【概要】 愛知県では、微小粒子状物質(PM2.5)が上昇した場合、平成25年2月に国が示した注意喚起のための暫定指針を踏まえ、3月9日から注意喚起の情報提供を行っていたが、11月28日に国が判断方法を見直したことも受け、本県独自の取組も加えて12月25日からより的確な情報を提供できるよう見直した。 【愛知県における注意喚起を行う場合の判断基準】 ○県内を3区域(尾張、西三河、東三河)に分け、区域ごとに判断 ○各測定局の午前5時、6時及び7時の測定値の平均値を、各区域ごとに高い順に並べて、2番目に大きい数値が85マイクログラム/立方メートルを超過した場合→午前8時に注意喚起を行う。 ○各測定局の午前5時から正午までの1時間ごとの測定値の平均値を、各区域ごとに高い順に並べて、その最大値が80マイクログラム/立方メートルを超過した場合→午後1時に注意喚起を行う。 ○本県独自の取組として、正午以降も1時間ごとに測定データをチェックし、日中の間、継続して注意喚起情報を提供できる体制とした。 ・各測定局の午前5時から午後1時までの1時間ごとの測定値の平均値を、各区域ごとに高い順に並べて、その最大値が80マイクログラム/立方メートルを超過した場合→午後2時に注意喚起を行う。 ・各測定局の午前5時から午後2時までの1時間ごとの測定値の平均値を、各区域ごとに高い順に並べて、その最大値が80マイクログラム/立方メートルを超過した場合→午後3時に注意喚起を行う。 ・各測定局の午前5時から午後3時までの1時間ごとの測定値の平均値を、各区域ごとに高い順に並べて、その最大値が80マイクログラム/立方メートルを超過した場合→午後4時に注意喚起を行う。 ・各測定局の午前5時から午後4時までの1時間ごとの測定値の平均値を、各区域ごとに高い順に並べて、その最大値が80マイクログラム/立方メートルを超過した場合→午後5時に注意喚起を行う。 【注意喚起の内容】 ○不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ控える。 ○窓を閉め、外気が屋内にできるだけ侵入しないようにする。 ○呼吸器系や循環器系に疾患のある人、小さな子供や高齢者は、体調に応じてより慎重に行動する。など 【注意喚起情報の伝達方法】 ○速やかに記者発表を行うとともに、県のWebサイトに注意喚起情報を発令した旨を掲載する。 ○関係機関、市町村等へ連絡し、県民への注意を促す。 |
本件問合先 | 環境局水大気環境課 |
052-954-6216 | |
mizutaiki@pref.aichi.lg.jp |