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タイトル 公印押印の省略等による事務の効率化
施策・事業名称 公印押印の省略等による事務の効率化
都道府県名 三重県
分野 その他
事業実施期間 平成26年4月1日~
施策のポイント ○軽易な文書の発信者名は知事名でなくともよいが、そのような文書が多いのではないか
○知事名で発信する文書は公印が省略できない規定になっているが、省略可能なものもあるのではないか
との観点から検討し、H25年度末に規定を改正し周知
(1)文書発信者名の確認
知事名以外での発信について、宛先に応じて可能であることとして改めて整理した。
(2)知事印の押印省略
知事名で発信する文書であっても、軽易なものについては知事印の押印を省略できることとした。
内容 1 考え方
文書発信者名については、知事名だけではなく部局長等名や地域機関の長名で発信することが可能であること及び軽易な文書については、知事印の押印省略を可能とする検討を行った。
(1)文書発信者名に関しては、宛先に応じて、部局長等名や地域機関の長名での発信に変える(文書発信者名が適切かどうか確認し、適宜、変更する。)。
その上で、(2)文書の内容に応じて、公印の押印省略を行う(知事名で発する文書であっても内容に応じて公印の押印を省略することとする。)。

2 改正及び取組内容
(1) 文書発信者名の確認
これまでの制度では、文書の発信者名は原則として知事名を用いなければならなかったが、今後は普通文書の発信者名は、宛先に応じて部局長等名や地域機関の長名で発信することが可能であることとする。ゆえに、宛先に照らして文書発信者名が適切かどうか判断するものとする。
具体的には、行政機関については、組織の長以外を宛名とするもの、個人又は団体の長宛てのもの、その他知事以外の発信者名について相手方が了解をしているものについては、部局長等名又は地域機関の長名で発信できることとする。
(2) 知事印の押印省略の検討等
これまでの制度では、知事名で発する文書は原則として公印の押印を省略することができなかったが、軽易な文書については知事印の押印省略を可能とする。
具体的には、軽易な文書又は公印省略について相手方の了解がとれているものについては、省略を可能とし、重要な文書又は公印の押印について相手方が求めているものについては、省略を不可とする。
また、特に公印が押印されている文書(辞令、申請書、証明書、許可書等)の添書における公印の押印の省略を徹底。
(公文書管理規程、公文書管理規程運用通知を改正)
本件問合先 総務部 法務・文書課
059-224-2163
houmu@pref.mie.jp