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タイトル | タイヤロック・ミラーズロックの導入 |
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施策・事業名称 | タイヤロック・ミラーズロック |
都道府県名 | 東京都 |
分野 |
行財政改革 その他 |
事業実施期間 | 平成24年4月1日~ |
内容 |
【タイヤロック・ミラーズロックの概要】 東京都では、滞納整理の手法の一つとして、自動車の差押えを行った後に占有し保管命令を行う際、タイヤロックやミラーズロックを活用しています。 国税徴収法では、差し押さえた自動車の占有、保管命令を行う際、封印その他の公示の方法をとることと規定しており、運行を許可する場合を除き運行をさせない必要な措置を講じなければならないと規定しております。 そのため、占有した旨を「公示書」で示し、運行をさせない措置として、タイヤロックの場合は「タイヤロック装置」を車の車輪に取り付け、ミラーズロックの場合は、「タイヤロック装置」に替えて黒と黄色の縞模様のビニールテープを使って「運行を禁ずる旨」を記したマグネットを運転席側のドアに貼り付けて掲示します。 【タイヤロック・ミラーズロックの活用】 平成17年度にタイヤロックを導入し、積極的に活用してきました。しかし、タイヤロックは都内に多く設置されている機械式駐車場に駐車している自動車には、装着スペースを確保できず使用することができません。このためタイヤロックを補完することを目的としてミラーズロックを考案しました。 ミラーズロックは、タイヤロックの装着が物理的に困難な車体や立体駐車場であっても装着可能です。また、軽量であり装着に人手がかからず、機動性があることも大きな特徴です。一方で、タイヤロックとは異なり、自動車を動かされてしまう恐れがあります。そのため、本都では、タイヤロック・ミラーズロックのそれぞれの特徴を活かし、状況に合わせて使い分け、効果的な滞納整理を実施しています。 本都において積極的に普及に努め、今ではタイヤロックについては全国の都道府県で導入、また、ミラーズロックについても多くの自治体で導入に至っています。 |
本件問合先 | 東京都主税局徴収部徴収指導課徴収指導班 |
03-5388-3024 |