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タイトル | 北海道食品機能性表示制度 ~愛称:ヘルシーDo~ |
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施策・事業名称 | 健康食品等に含まれている機能性素材に関して「健康でいられる体づくりに関する科学的な研究」が行われている事実を道が認定する制度 |
都道府県名 | 北海道 |
分野 | 商工・労働 |
事業実施期間 | 平成25年4月1日~ |
内容 |
[背景] ・「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区」における国との協議の 結果、現行法の枠組みの範囲内で認められ、平成25年4月1日からスタートした制度 [内容] ・道内で生産・製造された食品について、当該食品に含まれる機能性素材に関する 科学的研究が行われた事実を道が審査・認定し、販売する商品のパッケージに 「健康でいられる体づくりに関する科学的な研究が行われたことを北海道が認 定したものです。」という表示及び認定マークを付す制度 [制度のねらい] ・食品の高付加価値化による北海道の食産業の振興 ・食品に保健機能を求める消費者ニーズに対応した適切な情報提供 [認定対象] ・対象商品:食品全般 ・対象要件: (1)道内において生産・製造された食品であること (2)原材料のうち機能性素材については道内において生産・製造されたものを使用した食品であること (3)生産・製造事業者が自ら販売する食品であること (4)第1号の規定にかかわらず、道内での加工が困難な一部の工程が道外で行われている場合、申請者からの申し出があり、知事が認めた場合は対象とする。 (5)第3号の規定にかかわらず、事業者が他の企業の道内工場に製造を委託し、販売する食品は対象とする。 ・認定基準: (1)研究についての論文の科学的水準に関する基準 国内外の学術論文誌に掲載された論文であること(ただし、論文の研究成果について同分野の複数の専門家による検証や評価を行う査読が行われている学術論文誌に限る。) (2)研究についての論文の内容に関する基準 ア 病者を対象とした論文でないこと イ 特定の疾患、疾病の治癒又は予防を意図した論文でないこと ウ ヒト介入試験が日本国内で行われていること エ ヒト介入試験で用いる成分が、対象食品に含まれている成分と同じ由来であり、同等程度含有されていること オ 論文の研究対象とされた成分に係る健康の維持、増進効果に関する研究内容が、既知の科学的知見に照らして著しく合理性を欠くものでないこと (3)安全性に関する基準 ア ヒト介入試験における公正性のある倫理審査において適切な安全性の確認がなされていること イ ヒト介入試験時における成分の摂取方法が対象食品の摂取方法と同様であるとともに、対象食品に含有される成分量がヒト介入試験時の摂取量と同量程度であること ・対象素材: (1)単一成分 (2)組成物(植物の抽出物など複数の成分から組成される複合体) [メリット] ・全国初の地方自治体版の機能性食品表示制度 ・北海道内だけでなく、全国で販売可能 ・単一成分だけでなく組成物も対象 ・必ずしも申請者自らが試験を実施しなくてもよい ・道外企業が道内で生産・製造した商品も認定可能となった ・機能性表示食品制度との併記が可能 [実績] ・令和5年3月末現在認定実績:81社143件(155商品) |
関連 ホームページ |
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/ks/hyouziseido.htm |
本件問合先 | 北海道経済部食関連産業局食産業振興課 |
011-204-5979 | |
shokusan@pref.hokkaido.lg.jp |