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タイトル | 働く障がいのある人の収入向上を支援する「障がい者応援まごころ企業」を県が広報・周知 |
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施策・事業名称 | 「障がい者応援まごころ企業」認定制度 |
都道府県名 | 福岡県 |
分野 | 商工・労働 |
施策のポイント | 平成25年4月に障害者優先調達推進法が施行され、国や地方公共団体等は、率先して障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進することとなったが、当該施設等の物品等の中には、官公需での発注が見込めない物品等も多いことから、民間企業等による購入の拡大を図る必要がある。 |
内容 |
【制度概要】 福岡県では、障がい者就労施設等で障がいのある人が心を込めて作る物品や役務を総称して、「まごころ製品」と名付け、その販売促進に取り組んでいる。 この「まごころ製品」の販路を拡大するため、1年間に10万円以上「まごころ製品」を購入した企業等を「障がい者応援まごころ企業」として認定することとしたもの。 県は、認定企業に対し、認定証及びシンボルマークを交付するとともに、企業名を県ホームページに掲載するなどPRを行う。 【対象企業】 福岡県内に、本社または事業所を有し、以下の1、2及び3に該当する企業等 1.福岡県内の障がい者就労施設等(※)から、1年間に10万円以上の物品の購入又は役務の調達を行い、当該施設から推薦を受けていること。 (※)障がい者支援施設、地域活動支援センター、生活介護事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)、小規模作業所、特例子会社、重度障がい者多数雇用事業所、在宅就業障がい者、在宅就業支援団体 2.障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に規定する「法定雇用障がい者数」以上の障がいのある人を雇用していること。 3.暴力団に関与していないこと。 【認定企業のメリット】 ◯ 県ホームページなど広報媒体を通じ、県が認定企業をPR ◯ 認定企業は、交付されたシンボルマークを、企業活動に使用可能 (使用例) ・会社ホームページやパンフレット、名刺等にマークを印刷 ・店舗や事務所にマークを掲示 ・自社製品にマークを印刷し、販売促進に活用 ◯ 県内の協力金融機関(北九州銀行)による融資の優遇措置 ◯ 福岡県中小企業融資制度「ふくおか県政推進サポート資金」融資対象事業 ※ 認定企業数 72社(令和5年3月31日現在) |
関連 ホームページ |
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/magokorokigyou.html |
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shougaishaouenmagokorokigyo.html | |
本件問合先 | 福祉労働部労働局新雇用開発課 |
092-643-3594 | |
shouko@pref.fukuoka.lg.jp |