本文へスキップします。

全国知事会

 メニュー

TOP先進政策バンク先進政策バンク詳細ページ

先進政策バンク詳細ページ

印刷

タイトル 産官の強力タッグで、水島コンビナートの課題を解決
施策・事業名称 水島コンビナートの国際競争力強化
都道府県名 岡山県
分野 行財政改革
事業実施期間 平成23年12月22日~
施策のポイント 本県産業の中核を担う水島コンビナートの操業環境向上を図るため、立地企業と県・市が、緊密な連携をとり、強力なチームワークの下、日本で唯一のコンビナートに対する特区指定をフル活用する体制を作り上げ、課題解決に取り組むことで、一般的には容易ではない規制緩和等を次々と実現している。
内容 【事業概要】
本県経済の中核である水島コンビナートの持続的発展のため、規制の合理的な見直しなど操業環境の整備と、企業間連携による生産効率向上や新事業展開等を支援する。
産官が同じ目線で取り組むために、立地企業と行政の検討会議を頻繁に開催し、議論を重ねながら課題を抽出し、解決策を見出し、国に提案し、解決に導いている。

【水島コンビナート総合特区の取組】
平成19年度に策定した「水島コンビナート国際競争力強化ビジョン」で「アジア有数の競争力を持つコンビナート」の実現を目標に掲げ、その実現に向け平成23年度に国から「ハイパー&グリーンイノベーション水島コンビナート総合特区」の指定を受け、規制緩和等を進めている。

【コラボMMの結成】
総合特区の取り組みにあたり、立地企業の企画部門担当者と県・市の担当者からなる「コラボミーティング水島(略称コラボMM)」と名付けた活動の推進母体となるチームを結成した。
<コラボMMのコンセプト>
コラボMMは、参加メンバーが企業の枠を超えてコンビナートを一つの企業と見なし、コンビナートの全体最適を目指す議論をする。

【3つの戦略の策定】
コラボMMでは、まず、アジア有数の競争力を有するコンビナート実現に向けて特区で取り組む3つの戦略を策定した。
戦略1 コンビナート全体を一つの企業とみなし、高効率・省資源型コンビナートの構築を目指す「バーチャル・ワン・カンパニーの実現」
戦略2 水島港の輸送効率を改善する「水島港ハイパーロジスティックス港湾戦略」
戦略3 成長分野の集積を目指す「グリーンイノベーションコンビナート戦略」

3つの戦略を進める上で必要な規制緩和等を戦略ごとに個別に洗い出し、個別課題をクリアするためワーキンググループで活発に検討する。

【取組の成果】
8項目の規制緩和等を実現したほか、7項目が現行法制度で対応可能との確認を得ることができた。
戦略1 コンビナート内の工場間で自由なガス融通を可能にするガス事業法の緩和
戦略2 水島港内の指定錨地をより大きな船舶が利用可能となる港則法の緩和
戦略3 ・トレーラーの輸送効率を改善する車両重量規制の緩和
・自動車の生産工場から水島港の埠頭までの公道走行におけるナンバープレートの取り付けを免除する道路運送車両法の緩和 など

企業と行政、企業相互の密接な意思疎通を図ってきたことが、水島の競争力強化の活発な取組につながっている。

【今後の取組】
水島コンビナートの国際競争力の強化は、立地企業にとって、各社の命運がかかる課題であり、岡山県はもちろん、我が国の産業政策上も、大きな重要課題である。
県では、拠点工場化(マザー工場化)等に対する補助制度の充実や、玉島ハーバーアイランドの整備、航路の浚渫等の取り組みを進めるとともに、今後も、総合特区制度を活用して、立地企業と一体となりコンビナート全体の課題、各企業の課題にきめ細かく対応していくことで、コンビナートの持続的な発展につながる立地企業の操業環境の向上や成長産業の集積に努め、本県産業の活性化と雇用の確保を実現していく。

【これまでに実現した規制緩和等】
◆戦略1「バーチャル・ワン・カンパニーの実現」
・ガス事業法 特定供給要件の緩和
・消防法 事業所敷地内部分の配管基準の緩和 ※
・省エネ法 共同省エネルギーの第三者認証の緩和 ※
・地球温暖化対策法 共同省エネルギー事業の事業所単位での結果公表※
・石油コンビナート等災害防止法 特定通路の共用 ※
・高圧ガス保安法 高圧ガス製造施設に係る要件緩和 ※
・瀬戸内環境保全特別措置法 許可手続きの弾力化 ※
・財政支援 エネルギー使用合理化等事業者支援補助金の拡充

◆戦略2「水島港ハイパーロジスティックス港湾戦略」
・とん税法、特別とん税法 船舶の再入港時の非課税要件の緩和
・関税法 不開港出入許可手数料の免除
・港則法 船舶の錨泊地の利用基準の緩和

◆戦略3「グリーンイノベーションコンビナート戦略」
・道路運送車両法 特定経路における車両重量規制の緩和
・道路運送車両法 特定経路における回送運行許可番号標の取付免除
・土壌汚染対策法 法手続き前の事前調査による手続期間の短縮※
・総合特区支援利子補給金
〔注〕※は国が「現行制度でも実施可能」との見解を示したもの
関連
ホームページ
http://www.pref.okayama.jp/page/267479.html
本件問合先 産業労働部産業振興課
086-226-7352
sangyo@pref.okayama.lg.jp