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タイトル | 空家と農地をセットにした移住促進のしくみづくり(京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例の制定) |
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施策・事業名称 | 京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(移住促進条例) 京都移住促進事業 |
都道府県名 | 京都府 |
分野 | 農林水産 |
内容 |
■目的 人口の減少に伴い、増加する空家及び耕作放棄地、特に適切な管理が行われていない空家の存在が、周辺の居住・営農環境に深刻な影響を及ぼし、地域の活力を低下させていることから、移住の促進のための空家及び耕作放棄地等の活用並びに居住環境の保全に関し、府等の責務及び府民の役割を明らかにするとともに、移住に係る経済的負担の軽減、空家の適切な管理等に関し必要な事項を定め、もって地域の活性化に寄与する。 ■主な内容 1 移住促進特別区域内の空家所有者の義務 ※ 移住促進特別区域:市町村長の申出に基づき知事が指定する、空家・農地の活用による移住の促進を図るため特別な対策を講じる区域 (1) 移住促進の施策への協力義務 特別区域内の空家所有者に対し、府、市町村等が行う空家の活用による移住の促進に関する取組に協力する努力義務を規定。 知事は、特別区域の活性化に寄与する空家がある場合、市町村長の要請を受けて、当該空家の所有者等に対し、空家の活用による移住の促進に関する指導又は助言を行うことができる旨を規定。 →【指導】市町村空家バンクへの登録など 【助言】活用事例・相談窓口の紹介、支援施策の情報提供など (2) 空家を適切に管理する義務 特別区域内の空家所有者に対し、移住促進の取組を阻害することがないよう、空家を適切に管理する義務を規定。 知事は、雑草の繁茂等により著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他地域住民の居住環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家所有者に対し、雑草の除去その他の地域住民の居住環境の保全を図るために必要な措置を講じるよう、指導・助言、勧告、命令、過料(5万円以下)の措置を行うことを規定。 (いずれも市町村長の要請に基づき実施。勧告に当たっては、公正性を確保するため、あらかじめ審査会の意見を聴取。) →【指導・助言】地域住民の居住環境の保全を図るために必要な措置を講じる旨 (例)雑草の繁茂 → 雑草の除去 2 府が実施する施策 空家・農地の活用による移住の促進を図るための支援措置(※「税の軽減+補助金の交付+金利負担の軽減」のパッケージ支援)を実施。 (1) 不動産取得税の軽減 移住者が空家に移住をする場合、空家及び農地の取得に係る不動産取得税の税率を通常の2分の1に軽減 (2) 補助金の交付 空家改修の支援及び移住応援金の交付 (3) 金利負担の軽減 空家、敷地及び農地の取得や空家の改修に必要な資金の調達に要する金利負担を軽減 ■特徴(全国初) ○ 都道府県で、移住促進及び空家・耕作放棄地に関する条例を制定するとともに、空家所有者の義務を条例に明記 ○ 移住者(個人)のみならず、事業者の空家及び農地の一体的な活用に係る税の軽減を条例に明記(移住者と同様に「税の軽減・補助金の交付・金利負担軽減」のパッケージ支援を実施) ※ 空家・農地一体活用のイメージ:滞在施設付きの市民農園(クラインガルテン)、体験農園付き農家レストラン 等 |
本件問合先 | 農林水産部農村振興課 地域活性化担当 |
075-414-4906 | |
noson@pref.kyoto.lg.jp |