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タイトル | 静岡県地震地域係数Zs~新築建築物の構造耐力1.2倍割り増しを条例で義務化~ |
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施策・事業名称 | 静岡県建築基準条例を改正し、新築建築物の構造耐力について建築基準法で規定する耐力を1.2倍に割り増しすることを義務化(静岡県地震地域係数Zs=1.2) |
都道府県名 | 静岡県 |
分野 | 防災・危機管理 |
内容 |
○事業実施期間 平成29年10月1日(改正条例施行日)~終期期限なし ○施策のポイント ・全国で初めて条例で県内全域の新築建築物の構造耐力割り増しを義務化 ・想定される南海トラフ巨大地震等に備えて、県内の新築建築物の耐震性能をアップ ○内 容 ・本県では昭和51年の東海地震説を受け、昭和59年に建築基準法で求められる地震地域係数(静岡県ではZ=1.0)を1.2倍に割り増しする規定(静岡県地震地域係数(Zs=1.2))を「静岡県構造設計指針」に定め、新築建築物の地震に対する安全性の確保に努めてきた。 ・平成12年以前は、静岡県地震地域係数は義務規定ではないものの、建築確認申請提出時における行政指導により適用率は概ね100%であった。 ・平成12年以降は、建築基準法の改正により民間の指定確認検査機関でも建築確認処分を行うことができるようになったため、行政指導の機会が薄れたことにより適用率が低下していた。(平成26年度 91.1%) ・想定される南海トラフ巨大地震等における建築物被害の軽減のため、平成29年3月に「静岡県建築基準条例」を改正し、静岡県地震地域係数(Zs=1.2)による構造耐力計算を義務化した。(平成29年10月1日施行) ・県内行政庁、民間の指定確認検査機関、各種建築関係団体等と連携して、静岡県地震地域係数義務化の周知を図り、県内の新築建築物の耐震性能アップを実施する。 |
関連 ホームページ |
https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kenchiku/taishinka/1040671/1015956.html |
本件問合先 | くらし・環境部建築安全推進課建築確認検査室 |
054-221-3345 | |
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp |