先進政策バンク詳細ページ
タイトル | 豊かな水資源を将来にわたって確保するしくみづくり(京都府森林水源地域の保全等に関する条例の制定) |
---|---|
施策・事業名称 | 京都府森林水源地域の保全等に関する条例 |
都道府県名 | 京都府 |
分野 | 農林水産 |
内容 |
■目的 水が府民の生活のみならず、京都の伝統的な文化及び産業を支える府民共通の貴重な財産であることに鑑み、森林水源地域の保全に関し、基本理念を定め、府、取水する事業者、土地所有者等及び府民の責務を明らかにするとともに、森林水源地域における土地の利用及び取水の適正な実施について必要な事項を定めることにより、森林水源地域の有する水源の涵養の機能の維持を図り、もって豊かな水資源を将来にわたって確保することを目的とする。 ■内容 1 重点森林水源保全地区の指定等 森林水源地域(※府内の森林地域及び水源涵養の点から森林地域と密接に関連する地域)内において、水源涵養機能を考慮して土地の利用又は取水について、特に適正な実施を図るべき区域を、市町村長からの提案を受け、または同意を得て知事が「重点森林水源保全地区」に指定。 2 重点森林水源保全地区における規制 (1)取水の許可 一定規模以上の取水をしようとする者に対して、知事の許可を受けることを義務付ける。取水が周辺地域の生活環 境等に大きな影響を与えることが明らかであるときは許可をしない。(但し、この条例では田畑等のかんがい用や生 活用の取水等については許可不要) (2)土地の権利移転等の契約の事前届出 重点森林水源保全地区の土地所有者等に対して、土地の権利を移転する等の契約を結ぶ前に、知事への届け出を義 務づける。知事は、届出をした者に関係法令の情報提供など必要な助言を行う。 3 京都府森林水源地域保全審議会 重点森林水源保全地区の指定や取水の許可等にあたり、専門的な意見を聴くため京都府森林水源地域保全審議会を設置。 ■特徴 区域を指定して、土地取引等に関する事前届出のみならず、一定規模を超える取水をしようとする者に対して知事の許可を受けることを義務付けるのは全国で初めて。 ■その他 条例施行は平成30年9月1日。ただし、総則は公布日施行。 条例公布日は平成30年3月30日。 |
本件問合先 | 農林水産部林務課企画・計画担当 |
075-414-5016 | |
rinmu@pref.kyoto.lg.jp |