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タイトル 滞納処分関係書類の郵送方法の変更について
施策・事業名称 滞納処分関係書類の郵送方法の変更について
都道府県名 三重県
分野 行財政改革
事業実施期間 平成28年8月1日~
内容 <現状や課題、設定した目標>
県では県民の税負担の公平性とさらなる税収確保のため差押処分を積極的に行っており、県内8県税事務所が行う差押件数は平成28年で6,400件となっています。
差押えに要する書類は最も頻度の高い普通預金で最低3箇所以上に送付が必要であり、多いものだと10箇所以上に及ぶものもあります。また、参加差押、差押解除他多岐に渡り書類があります。正確な統計は取ってませんが、滞納処分に関する数万通に及ぶ特殊郵便が送付されており、経費も高額になるため、書類の特性を精査し、少しでも減額できるよう検討しました。

<取組の検討プロセス、改善点等>
平成28年度徴収WGで提案、検討し、全国照会を行い、相手の受取確認は残らないが、送達記録は残る特定記録郵便に目を付け、
1.差押調書謄本後に送付される配当計算書謄本、充当通知
2.送達後ほぼ確実に処理される法務局、運輸支局差押、参加差押の登記嘱託書、
3.不利益処分ではないため不服申立の対象とならない差押、参加差押解除通知書

については、例外を除いて特定記録郵便による送付としました。

<効果、成果>
平成27年度の差押総件数が6,632件で預金、給与、年金、売掛金等の債権が6割以上を占め、これらはほぼ配当計算書、充当通知書の送付を行います。また、自動車登録差押についても頻繁に行われるようになり、これらも、6割ほどが自主納付されるため、それらについては差押解除通知書を送付します。それらは簡易書留から特定記録に変更されました。その他参加差押等も鑑み、6,692件 1件@150円(簡易書留と特定記録の差額)=1,003,800円の減額効果があると試算し、今後も1年100万円程の減額が見込まれます。

<工夫した点や苦労した点>
滞納処分は主に文書の送達によって行うため、後日の紛議等を考慮せねばならず、受取確認が必要なもの、送達確認のみで足りるものの峻別に議論を重ねました。
本件問合先 総務部 税収確保課
059-224-2131
zeimu@pref.mie.jp