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タイトル | 太陽光発電事業を総合的に審査・認定する制度を創設 |
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施策・事業名称 | 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例 |
都道府県名 | 和歌山県 |
分野 | 環境 |
内容 |
◆条例制定の背景 近年、山林や傾斜地を開発する太陽光発電の計画が増加しており、防災上の問題、環境面や景観面での悪影響について県民の不安が拡大。太陽光発電については、規模や設置場所によって、環境影響評価条例や森林法等の適用を受けないものや、事前に地域住民等に説明が行われないまま、事業が実施され、地域でトラブルが生じている事例がある。 こうしたことから、太陽光発電事業について、県民の理解と環境との調和を確保し、本県の環境にふさわしい太陽光発電事業の普及を図るため、条例を定めたもの。 (平成30年3月23日公布・一部施行、平成30年6月22日全面施行) ◆対象となる太陽光発電事業 合計出力50kW以上の太陽光発電設備を設置し発電する事業 (建築物の屋上等に設置されるものを除く) ◆認定基準 防災面、安全面、環境面、景観面、法令面 ◆事業者に義務づけている事項 対象となる太陽光発電事業を実施しようとするときは、太陽光発電事業計画(太陽光発電設備の設置、維持管理及び廃止を適切に行うための計画)を作成し知事の認定を受ける必要。 (1)認定申請前の手続き【適切なコミュニケーション】 事業計画の作成に際し、その初期段階から自治体との協議や地元説明を通じて自治体や地域住民の意見を聴き、適切なコミュニケーションを図ることを義務づけ。 (2)認定申請手続き【太陽光発電事業計画の公表と知事の認定】 適切なコミュニケーションを経て策定した事業計画について、公表を義務づけ。また、知事の認定を受けるためには、太陽光発電事業計画の内容が認定基準に適合している必要。 (3)認定後の手続き【太陽光発電事業計画に基づく事業実施】 太陽光発電事業(土地の造成、設備の設置、事業区域や設備の維持管理、事業の廃止)を実施する際に、事業計画に従い適切に実施することを義務づけ。 |
本件問合先 | 環境生活部環境政策局環境生活総務課 |
073-441-2674 | |
e0320003@pref.wakayama.lg.jp |