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タイトル | 建設資材廃棄物の引渡完了報告制度 |
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施策・事業名称 | 建設系廃棄物適正処理緊急対策事業 |
都道府県名 | 青森県 |
分野 | 環境 |
内容 |
建設リサイクル法では、一定規模以上の工事の発注者に対し着工前の届出を義務付けるとともに、当該工事完了後に、工事で排出された廃棄物の再資源化等の状況について、元請業者から発注者に報告することになっているが、当該報告は発注者に対するものであり、行政に報告する仕組みとはなっていないため、行政において建設資材廃棄物の処理状況を確認することが困難な状況となっていた。 一方、廃棄物処理法では、工事の元請業者等に建設資材廃棄物の処理責任を課していることから、これに着目し、元請業者等に対して「建設資材廃棄物を産業廃棄物処分業者に引き渡したこと」の報告を求めることにより、行政が建設資材廃棄物の処理状況を確認することができるようにしたものである。 (中核市である青森市及び八戸市においても本県と同様の制度を制定している。) |
関連 ホームページ |
https://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/kenpai_houkoku.html |
本件問合先 | 環境生活部環境保全課 |
017-734-9248 | |
hozen@pref.aomori.lg.jp |