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タイトル 島根県と松江市による共同設置保健所の設置
施策・事業名称 島根県と松江市による共同設置保健所の設置
都道府県名 島根県
分野 健康福祉
施策のポイント 平成30年4月の松江市の中核市移行に伴う保健所の設置にあたり、県と松江市による行政機関の共同設置により保健所を設置、運営する
内容 1.経 緯
・これまで、県は二次医療圏(松江市、安来市)を管轄区域とする松江保健所を設置
・松江市の中核市移行に伴い、保健所の設置手法について、県・市により検討
・地方自治法改正(H23)により可能となった行政機関の共同設置(市保健所と県保健所の両方の権限・権能を持った保健所)によることを県・市で確認
・全国で初となる共同設置保健所を平成30年4月に設置

2.共同設置とした理由
・松江市は県からの人的協力を得て、県から、円滑に事務引継ができること
・県が継続的に関わることで松江市民の安心感につながること

3.共同設置保健所の概要
・設置手法:行政機関の共同設置 (地方自治法第252条の7~第252条の13)
・名 称:松江市・島根県共同設置松江保健所
・代表団体:松江市
・管轄区域:松江市・安来市 (変更なし)

4.共同設置保健所の特徴
・職員は、代表団体である松江市長が選任
・一人の所長のもと、共同設置保健所に配置された職員は、県の業務も、松江市(中核市)の業務も両方を行う
・指揮命令は、県の業務は知事、市の業務は松江市長がそれぞれ行う
・共同設置保健所に要する経費は、代表団体である松江市の歳入歳出予算に計上して支出。県は、松江市に負担金として、経費を支出
本件問合先 健康福祉部 健康福祉総務課 危機管理・中核市支援スタッフ
0852-22-5970
kenpukuki@pref.shimane.lg.jp