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タイトル | 島根県と松江市による共同設置保健所の設置 |
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施策・事業名称 | 島根県と松江市による共同設置保健所の設置 |
都道府県名 | 島根県 |
分野 | 健康福祉 |
施策のポイント | 平成30年4月の松江市の中核市移行に伴う保健所の設置にあたり、県と松江市による行政機関の共同設置により保健所を設置、運営する |
内容 |
1.経 緯 ・これまで、県は二次医療圏(松江市、安来市)を管轄区域とする松江保健所を設置 ・松江市の中核市移行に伴い、保健所の設置手法について、県・市により検討 ・地方自治法改正(H23)により可能となった行政機関の共同設置(市保健所と県保健所の両方の権限・権能を持った保健所)によることを県・市で確認 ・全国で初となる共同設置保健所を平成30年4月に設置 2.共同設置とした理由 ・松江市は県からの人的協力を得て、県から、円滑に事務引継ができること ・県が継続的に関わることで松江市民の安心感につながること 3.共同設置保健所の概要 ・設置手法:行政機関の共同設置 (地方自治法第252条の7~第252条の13) ・名 称:松江市・島根県共同設置松江保健所 ・代表団体:松江市 ・管轄区域:松江市・安来市 (変更なし) 4.共同設置保健所の特徴 ・職員は、代表団体である松江市長が選任 ・一人の所長のもと、共同設置保健所に配置された職員は、県の業務も、松江市(中核市)の業務も両方を行う ・指揮命令は、県の業務は知事、市の業務は松江市長がそれぞれ行う ・共同設置保健所に要する経費は、代表団体である松江市の歳入歳出予算に計上して支出。県は、松江市に負担金として、経費を支出 |
本件問合先 | 健康福祉部 健康福祉総務課 危機管理・中核市支援スタッフ |
0852-22-5970 | |
kenpukuki@pref.shimane.lg.jp |