タイトル |
太陽光発電施設の適正な設置と適切な維持管理を徹底!地域と共生する太陽光発電事業の推進
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施策・事業名称 |
太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例の制定
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都道府県名 |
山梨県
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本件問合先 |
環境・エネルギー政策課地域エネルギー推進担当
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分野 |
環境
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055-223-1503
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事業実施期間 |
令和03年10月1日
~
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kankyo-ene@pref.yamanashi.lg.jp
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施策の ポイント |
地域と共生する太陽光発電事業の普及を図り、太陽光発電事業と地域環境との調和及び県民の安全で安心な生活の確保を図るため、施設の適正な設置と適切な維持管理の徹底などを規定した実効性のある条例を制定
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内容 |
<条例制定の背景>
・平成24年7月に固定価格買取制度(FIT制度)が創設されて以降、日照時間に恵まれた本県では、太陽光発電施設の導入が急速に進み、それに伴い、災害、環境及び景観等に関する様々な問題が顕在化
・こうした中、県では平成27年に「太陽光発電施設の適正導入ガイドライン」を策定し、事業者への指導を実施
・しかしながら、ガイドラインによる事業者指導には限界があることや、全国的に施設の事故事例が増加傾向であり、地域住民の不安や懸念が増
・このため、施設の適正な設置と適切な維持管理を徹底する必要があることから条例を制定
<条例の概要>
[基本理念]
太陽光発電事業は、地域に根ざし、県民の安全・安心な生活と豊かな自然環境、生活環境及び景観その他の良好な地域環境との調和を図りながら安定的に運営されるものでなければならない。
[対象施設]
発電出力10kW以上の野立て太陽光発電施設
[設置規制区域]
新規設置を原則禁止
※区域内に設置する場合は知事の許可が必要
(1)森林伐採を伴う区域
地域森林計画対象民有林(5条森林)及び国有林
(2)土砂災害が発生している、又は発生するおそれが高い区域
砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域
(3)土砂災害等により、施設が損壊するおそれが高い区域
土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域
・万全の対策が講じられた施設は許可が可能(防災対策や環境・景観への配慮など)
・事業者は、許可申請前に、環境及び景観に及ぼす影響の評価、地域住民等への説明会を実施
・許可の判断には地元市町村長の意見を尊重
[適正な維持管理]
稼働中の既存施設を含む全対象施設
・維持管理に関する基準に従い、維持管理計画書の作成・公表及び定期点検の実施
[実効性の確保等]
(1)許可の内容や維持管理基準に適合していない事業者
指導及び助言、報告の徴収、立入調査、勧告、措置命令、事業者の公表
(2)条例に違反した事業者を公表した場合
国に通報し、FIT認定の取り消しを求める。
※条例を含む法令違反は、FIT認定の取り消し事由に該当
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