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タイトル | ゼロカーボン社会の実現に向け、建築物への再エネ導入を強力に促進~全国唯一の建築物に対する再エネ導入義務制度~ |
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施策・事業名称 | 政令市との府市協調条例である京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例に基づく、建築物に対する再エネ導入義務及び設計士等による建築主への説明義務 |
都道府県名 | 京都府 |
分野 | 環境 |
施策のポイント |
京都府では、府内の再エネ導入量を拡大するため、導入ポテンシャルの高い建築物の屋根等に太陽光をはじめとする再エネ導入を義務化する制度を全国で唯一制定・運用(平成24年度から)してきた。 令和2年2月には、パリ協定が求める世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えることを使命と捉え、知事が、「2050年脱炭素社会」を目指すことを宣言した。さらに、その実現に向け、令和2年12月に京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例を改正した。 本改正では、エネルギー消費を通じて温室効果ガスの排出に長期にわたり大きな影響を与える建築物に関わる規定を強化し、再エネの導入義務対象面積の拡大及び導入義務量の引上げを行うとともに、建築士による建築主への再エネの導入等に係る説明義務制度を創設し、建築主の再エネに対する理解を促し、建築物への再エネ設備導入に対する意識向上を合わせて進めていくこととしている。 |
内容 |
【事業内容】 ○ 府内で建築される建築物に対し以下の再エネ導入義務を規定 (改正により強化、令和4年4月1日施行) ・ 改正特定建築物(延床面積2,000㎡以上)の場合 延べ床面積に応じて、6万MJ~45万MJ(30MJ/㎡、太陽光6.2kW~49.5kW程度) ※条例改正前は延べ床面積によらず導入義務量は一律(3万MJ) ・ 新規準特定建築物(延床面積300㎡以上~2,000㎡未満)の場合 一律3万MJ(太陽光3.1kW程度) ○ 設計士等による建築主への再エネ導入可能量等の情報提供義務(令和3年4月1日施行) ・ 設計士等から建築主に対して、再エネ設備導入のメリット(環境負荷低減効果や光熱水費の削減等)等に係る情報の書面交付・説明の義務化 (条例改正により新設) 【特徴】 ・ 今回の再エネ導入義務の規定強化により、建築物の延べ床面積に応じた負担となるよう公平性を確保した。 ・ 建築物省エネ法では、設計士等から建築主に対する省エネに関する説明義務が課せられているが、再エネに係る説明義務は課されていない。そこで、本条例が再エネに関する内容を補完することで、設計士から建築主に対する省エネ・再エネの両方の側面からの対策が一体的に行われるように設計した。 ・ 制度設計にあたっては、過去の条例に基づく建築物への再エネ導入実施事業者へのアンケートから再エネ導入の意思決定プロセスを分析するとともに、建築業関係団体との協議を重ね、業界団体の理解も得ながら制度を構築した。 【成果(改正前条例等による成果)】 ・ 特定建築物への太陽光導入推計容量(~R2年度) 計6914.1kW(計169件) ・ 改正条例の施行日(R4.4.1)以降の太陽光等導入拡大に期待。 (建築物の再エネ導入義務量のイメージ) |
関連 ホームページ |
http://www.pref.kyoto.jp/energy/saienedounyuusokusinnjourei.html |
http://www.pref.kyoto.jp/energy/architect-explanation.html | |
本件問合先 | 京都府府民環境部エネルギー政策課 |
075-414-4297 | |
energy@pref.kyoto.lg.jp |