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タイトル 総合的、具体的にグリーン購入を促進するための条例制定
施策・事業名称 グリーン購入促進条例の制定及び実施
都道府県名 宮城県
分野 環境
内容 1 条例制定の趣旨
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下「グリーン購入法」という。)」は、国及び独立行政法人等における物品等の調達に関する環境配慮について規定したもので、地方公共団体、事業者及び国民等の責務は努力義務として規定されている。
グリーン購入法の趣旨を受けて、「県自らのグリーン購入の具体的推進方法」及び「県民、事業者のグリーン購入を促進するために県が実施する施策」を条例に規定することで、グリーン購入法の努力義務より踏み込んだ県の積極的な姿勢を明確に表明し、長期的、継続的に施策を展開していくことで、その効果・成果を確実なものにするために制定したもの。(施行期日:平成18年4月1日)

2 条例の概要
(1)目的
グリーン購入の促進について、県及び県民等の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項を定めることにより、環境物品等や環境に配慮した事業活動をしている事業者が適切に評価される市場の形成を促進し、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な地域社会の構築に寄与することを目的とする。
(2)内容
県民や事業者の自主的、積極的なグリーン購入の促進と県による環境物品等の認定制度を盛り込んで、グリーン購入を総合的かつ具体的に促進しようとする条例は全国的にも例がない。なお、条例に規定する県の基本的なグリーン購入促進施策は以下のとおりである。
・ 市町村、事業者及び民間団体と連携・協働したグリーン購入普及啓発活動の実施
・ 環境物品等や事業者の環境に配慮した事業活動の情報提供
・ グリーン購入の実践や普及に優れた県民等の表彰
・ 県自らのグリーン購入の推進(基本方針・推進計画の策定、実績概要の公表)
・ 宮城県グリーン製品の認定
・ 宮城県グリーン購入促進委員会の設置
本件問合先 環境生活部循環型社会推進課資源循環企画班
022-211-3207
junkanj@pref.miyagi.lg.jp