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タイトル 福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例
施策・事業名称 福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例の施行
都道府県名 福島県
分野 環境
内容 ○はじめに
◆私たちは、これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会のあり方や私たち自身のライフスタイルを見直し、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会の実現を図ることが求められています。
◆しかし、県内では、首都圏などからの廃棄物が不法投棄されたり不適正に処理されるといった事案が後を絶たず、年々悪質巧妙化しています。また、小規模な産業廃棄物処理施設の維持管理や産業廃棄物処理施設の設置に対する県民の不信や不安感、搬出された汚染土壌や大量に保管されている使用済タイヤの取扱い等の問題があります。
◆これらの諸問題を可能な限り解決し、廃棄物処理法を補う観点から、「福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例」を制定しました。
◆今後は、廃棄物処理法と条例の適正な運用を図り、産業廃棄物等の適正処理を促進して県民の生活環境を保全し、美しい福島の環境を未来の世代へ継承するように努めてまいります。
 なお、本条例は郡山市及びいわき市を除く(汚染土壌については福島市も除かれます)県内全域に適用されます。

○県民の方へ
1 県民の責務(第5条)
 県が実施する産業廃棄物等の適正な処理に関する施策に協力しなければなりません。

2 土地を所有、占有又は管理している方の土地の適正管理等(第43条)
 所有等をしている土地に廃棄物が不法投棄されないように、適正な管理に努めなければなりません。

○産業廃棄物等を排出する事業者の方が必要となったこと
1 産業廃棄物指定処理施設(小規模な焼却炉等)を設置する場合の許可申請(第32条)、施設管理者等の設置(第6条)
2 産業廃棄物の管理計画の作成、県への提出、実施状況の報告(第7条)
3 産業廃棄物の処理に係る帳簿の備付け(第8条)
4 事業場以外の場所に産業廃棄物を保管しようとする場合の届出(第9条)
5 自社の産業廃棄物を事業場外で自ら処理する場合の産業廃棄物処理票の交付(第12条)
6 汚染土壌を処分する場合の処分方法、処分基準、委託基準の遵守(第45〜47条)
7 使用済タイヤを保管する場合の届出、保管基準の遵守(第57,58条)

○産業廃棄物処分業者の方が必要になったこと
1 県外産業廃棄物を県内で処分する場合の事前届出、処分実績の報告(第14〜16条)
2 県内産業廃棄物と県外産業廃棄物の分別保管(第21条)
3 汚染土壌を処分する場合の事前届出、処分実績の報告(第49〜51条)
4 汚染土壌と産業廃棄物との分別保管(第52条)

○産業廃棄物の処理施設を設置する方が必要となったこと
1 合意形成の努力、協定締結の努力(第23条第1、2項)
2 設置許可後進捗状況の定期的な周知(第23条第3項)
3 長期間工事未着手の施設に係る届出(第25条)
4 維持管理に関する情報の積極的な提供(第27条)
5 産業廃棄物の処分状況の報告(第28条)
6 事故が発生した場合の通報、措置状況等の届出(第29条、第38条の2)
7 埋立処分する産業廃棄物の一部保管(第30条)
8 産業廃棄物処理施設の廃止等の届出に係る書類の添付(第31条)
9 汚染土壌の処分状況の報告(第53条)
関連
ホームページ
http://www.pref.fukushima.jp/recycle/yousikionestop.htm
本件問合先 福島県生活環境部産業廃棄物対策課
024-521-7264
sangyou@pref.fukushima.jp