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タイトル | 埼玉県NPO基金「団体希望寄附金制度」 |
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施策・事業名称 | 地域活動やNPO・ボランティア活動の支援 |
都道府県名 | 埼玉県 |
分野 | 地域振興・まちづくり |
事業実施期間 | 平成16年4月1日~ |
施策のポイント | 県内NPOの自主的・自発的社会貢献活動に対する支援を行い、その活動を促進するため基金を設置し、NPO活動の持続的な発展を図ろうとするものです。 |
内容 |
1 埼玉県NPO基金とは 「埼玉県NPO基金」は、NPOの活動を支援し、行政との協働を推進するために、平成16年4月に創設した基金です。県民・企業等の皆様から (1)一般寄附(特に指定せず、広くNPO活動を支援)、 (2)分野希望寄附(「保健・医療・福祉」、「環境」などの活動分野を指定)、 (3)団体希望寄附(「基金登録団体」の中から、具体的な団体名を指定) の3つの方法によって寄附をいただき、NPO活動支援のための事業を実施しています。 【参考】埼玉県NPO基金とは http://www.saitamaken-npo.net/html/kikin/kikin/ 2 団体希望寄附金制度とは 埼玉県NPO基金への寄附の際に、より一層、寄附者の意向を反映しやすい制度とするため、あらかじめ登録された団体(基金登録団体)の中から、特に応援したい団体を希望することができる制度です。 (平成18年9月~寄附受入開始) 団体希望のあった寄附金(※)は、審査を経て、「NPO活動促進助成事業(みんなでサポート事業)」によって、該当団体が実施する事業に助成されます。 自らの活動成果を広くPRし、積極的に企業を訪問するなど、努力すればするほど、その成果がNPOに還元されるシステムです。 ※寄附金の一部は、一般寄附としてNPO活動の推進全般のために使わせていただきます。 【参考】団体希望寄附金制度とは http://www.saitamaken-npo.net/html/kikin/dantaikiboukifukinseido/ 3 団体希望寄附金制度の特徴 ○寄附者のメリット 寄附者の意向が尊重されるので、地域で活躍するNPOなど、特定の団体に対する支援がしやすくなります。NPO基金を通じての支援は、税法上の優遇措置を受けられます。(企業:全額損金算入、個人:所得税・住民税の控除対象) ○団体のメリット NPO基金を通じて活動をPRしていくことで、団体自らの努力によって企業等からの寄附金を受け入れやすくなります。 4 団体登録の要件 (1) 埼玉県内に事務所を有する設立3年以内の法人であること (2) 特定非営利活動を行う区域が主として埼玉県内であること (3) 法第29条に規定する書類(事業報告書、収支計算書等)をすべて所轄庁に提出していること (4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体でないこと (5) 事業を行うに当たり、役員及び社員等(これらの者の配偶者若しくは 三親等以内の親族)に対し、特別な利益を与えていないこと (6) 事業を行うに当たり、営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体 の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行 為を行っていないこと (7) 営利を目的とする同一の団体の役員、社員等(これらの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族)である役員の合計数が役員の総数の3分の1 を超えていないこと (8) 法令に違反する事実がないこと 【参考】埼玉県特定非営利活動促進基金団体登録要綱 (平成25年4月1日一部改正) http://www.saitamaken-npo.net/html/dantaitoroku_yoko.pdf ○基金登録団体 平成28年4月1日現在 13団体 【参考】基金登録団体一覧 http://www.saitamaken-npo.net/html/kikin/kikintourokudantai/ 5 団体希望寄附金による助成事業 平成19年度開始「みんなでサポート事業」 ![]() |
関連 ホームページ |
http://www.saitamaken-npo.net/html/kikin/dantaikiboukifukinseido/ |
本件問合先 | 県民生活部共助社会づくり課 |
048-830-2828 | |
a2835-03@pref.saitama.lg.jp |