全国初の罰則付き「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」を施行
福岡県では、深刻な状況にある飲酒運転の撲滅を図るため、議員提案により「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」を制定しました。
飲酒運転撲滅条例としては、全国初の罰則付き条例であり、県民、事業者、飲食店営業者などの責務を具体的に定め、飲酒運転撲滅対策を進める上で大きな力になると考えています。
条例の概要
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県民の責務。
・飲酒運転は絶対しないこと。家族又は知人が飲酒運転を行うおそれがあるときは、その防止に努め、知人等が飲酒運転を行おうとするときは警察官に通報するよう努めなければなりません。 -
事業者の責務。
・従業員の飲酒運転を防止するため必要な対策を講じるよう努めなければなりません。
・従業員等が通勤、通学中に飲酒運転で検挙された場合、公安委員会から勤務先・通学先に通知されます。この場合、違反者が再び飲酒運転をしないよう対策を講じなければなりません。 -
酒類を提供する飲食店、酒類販売業者、駐車場所有者の責務。
・飲酒運転撲滅に関するポスター等を掲示するなど、飲酒運転を防止するための措置を講じるよう努めなければなりません。
・来店者、利用者等が飲酒運転をするおそれがあるときは、警察官に通報しなければなりません。 -
飲酒運転撲滅宣言企業・宣言の店登録制度。
・事業者と飲食店営業者は、飲酒運転の撲滅を宣言し、県へ届出を行い、その対策に取り組むよう努めます。
条例の罰則
(1)飲酒運転で検挙された場合
・違反が初回の時は、アルコール依存症検査を受診するよう努めなければなりません。5年以内に再度違反すると受診義務が課されます。
→ 受診しない場合、5万円以下の過料
(2)飲食店が飲酒運転違反者に酒類を提供した場合
・公安委員会から違反事実が通知され、1年以内に再度違反者が出たときに、飲酒運転防止の取組を指示されたにもかかわらず、その取組を怠った場合、店名の公表と併せて指示書の店内掲示が義務付けられます。
→ 掲示しない場合、5万円以下の過料
飲酒運転をなくすためには、県民一人ひとりの意識が非常に大切です。
「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない。」、福岡県では、飲酒運転撲滅のため、条例の内容を着実に実行し、飲酒運転撲滅キャンペーンや飲食店直接訪問、飲酒運転撲滅宣言企業・宣言の店の登録拡大などに積極的に取り組んでいきます。
お問合せ
福岡県新社会推進部生活安全課交通安全係
電話番号092-643-3167
福岡県庁飲酒運転撲滅HP
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a03/insyuuntenbokumetsu-jourei.html