森林湖沼環境税の継続について
県では、県北地域や筑波山周辺などの森林及び霞ヶ浦を始めとする湖沼・河川などの公益的機能の重要性に鑑み、これらの自然環境の保全に資する施策の一層の推進を図るため、平成20年度に課税期間を平成24年度までの5年間とする「森林湖沼環境税」を導入しました。
これまで同税を活用し、荒廃した森林の間伐、県産材の利用促進や家庭における高度処理型浄化槽の設置促進、農業排水に係る循環かんがい施設の整備などに取り組んできました。
しかし、今なお荒廃した森林が多く残っていることや霞ヶ浦等の水質の更なる改善が必要であること、平成24年度に実施したパブリックコメント等において同税の継続について多数の県民の皆様から理解を得られたこと、さらに税の専門家で構成する茨城県自主税財源充実研究会から税を継続することが有効であるとの提言がなされたことなどを踏まえ、課税期間を平成29年度まで5年間延長することとしました。
今後の5年間は、これまでの取組に加え、森林の保全については、海岸防災林の機能の向上や木質バイオマスの利用促進などを新たに進めるとともに、湖沼・河川の保全については、アオコの発生を抑制するための全りんの削減対策の充実・強化や県民運動によるヨシ帯の保全活動の推進など、自然環境保全のための取組を更に進めていきます。
【税の仕組み】
課税方式:県民税均等割超過方式
課税対象者:県民税の均等割を納めている方
税 率:個人-1,000円/年
法人-均等割額の10%/年
お問合せ
茨城県総務部税務課
電話番号029-301-2418
茨城県農林水産部林政課森づくり推進室
電話番号029-301-4021
茨城県生活環境部環境対策課水環境室
電話番号029-301-2968