和歌山県ウメ輪紋ウイルスの侵入及びまん延の防止に関する条例制定について

 ウメ、モモ、スモモなどに感染し、甚大な被害を与える恐れのあるウメ輪紋ウイルスが、平成21年から現在まで8都府県で発生しています。近畿では、京都府と和歌山県を除く4府県で確認、平成25年2月には兵庫県の4市に緊急防除区域が指定されました。
 このような状況の中、和歌山県は、ウメ、モモ、スモモの果実の全国有数の生産地であり、ウメ輪紋ウイルスが県内で発生、まん延した場合、本県の農業に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。そこで、植物防疫法に基づく対策だけでなく独自の対策に取り組むことが必要であると考え、本条例を制定しました。
 この条例は、県、栽培者及び農業者の組織する団体等の責務、サクラ属等の植物の移動の制限、通報、県職員の立ち入り検査といったウイルスの侵入やまん延防止のための必要事項を規定し、ウメ、モモ、スモモ等のサクラ属の果実生産の安全を図るものです。
 特に移動の制限の規定は、感染する恐れがある植物のうち国内で感染が確認されているもの等を「特定サクラ属等の植物」として定め、知事が指定する区域から和歌山県内へそれらの植物を持ち込む場合、知事の許可が必要とすることとしました。和歌山県内で発生した場合も同様に知事の許可が必要としています。
 本条例が、他の都道府県のサクラ属の植物の生産、流通に影響を及ぼす場合もあるかもしれませんが、本県の農業を守るため、全国の皆様の御理解と御協力をお願いします。

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和歌山県農林水産部農業生産局果樹園芸課
農業環境・鳥獣害対策室生産環境班
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