先進政策バンク詳細ページ
タイトル | 県民1人1人への「教育・啓発」により、県全体でごみの散乱を「しない」「させない」「許さない」環境を作る |
---|---|
施策・事業名称 | 和歌山県ごみの散乱防止に関する条例の施行 |
都道府県名 | 和歌山県 |
分野 | 環境 |
内容 |
〇和歌山県ごみの散乱防止に関する条例の施行 近年、適正に処理されなかったプラスチックごみの海洋流出が大きな問題となっています。これらが一因となり、地球規模で環境破壊につながっていき、県土全体の広域的な環境の保全、また将来にわたり県民にとって健康で文化的な生活の構築に大きな影響を与えることにもなります。 海洋流出するごみの中には、もともと陸上で散乱していたごみも少なからず含まれており、県民1人1人の行動や考え方がこのような状況を招いていると考えました。 こうしたことから、和歌山県では、身近にできることから確実に実行するため、規制の内容だけでなく、県民への教育や啓発の要素を盛り込んだごみの散乱防止に関する条例を制定し、ごみの散乱を「しない」「させない」「許さない」運動を県民一丸となって取り組むこととしました。 〇条例の特徴 この条例の特徴は大きく2つ、「より実行性のある条例であること」と「規制条例ではなく、県民への教育の要素も含んだ条例であること」です。 【より実行性のある条例であること】 条例第6条では「何人も、みだりにごみを捨ててはならない。」としており、みだりにプラスチックなどを捨てることを一番慎み、憎み、取り締まるべきだと条例では規定しています。そしてこの条文をより実行性のあるものとするために、プラスチックを含むごみを環境に捨てた人は、県から注意を受けて原状回復を迫られます。(条例第9条)。また、命令に従わない場合は過料を徴するということにしました。(条例第10条) さらに、県の行政としては、どうしても命令や過料の徴収は、手続きに時間がかかり、機動力に欠けるので、環境監視員を任命し、知事の権限を委任して、その人が命令もするし、過料の徴収も出来るということとしました。(条例第11条) 【規制条例ではなく、県民への教育の要素も含んだ条例であること】 この条例では、県、事業者及び県民それぞれのごみの散乱防止に関する責務を定めます。(条例第1条、3条、4条、5条)これはそれぞれの立場の1人1人の行動が、いまの世界的なプラスチックごみの海洋流出問題を生んでしまっているという考えから、それぞれができることを自身で考え、実行していただくために規定してます。 また県はごみの散乱の防止について、県民の理解を深めるため、必要な教育及び啓発を実施します。(条例第3条)これにより、県民1人1人の考え方の変革を図り、県民一丸となってごみの散乱を「しない」「させない」「許さない」環境を作り、もっともっと綺麗にしていくために規定しています。 ![]() |
関連 ホームページ |
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031800/wakayamagomizero.html |
本件問合先 | 環境生活部環境政策局 循環型社会推進課/廃棄物指導室 |
073-441-2675 | |
e0318001@pref.wakayama.lg.jp |