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タイトル | 都道府県初の立会人型電子契約サービスの導入 |
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施策・事業名称 | 立会人型電子契約サービスの導入 |
都道府県名 | 茨城県 |
分野 | 行財政改革 |
事業実施期間 | 令和3年5月31日~ |
施策のポイント |
DX(デジタルトランスフォーメーション)の取組の一環として、契約を電子化することにより県庁業務のデジタル化を推進し、県民の利便性向上と業務の効率化を図る。 ※都道府県としては初の導入 |
内容 |
1.導入経緯・動機 ○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、全国的に対面規制や書面主義、押印等の従前の慣行等の見直しが求められていたことなどを受けて、業務効率化や県民の利便性向上を図ることなどを目的として「公印の電子化」の検討に着手するとともに、公印を押印している契約書の電子化についても併せて検討を開始した。 ○ 本県が電子契約を導入するにあたり着眼したポイントは、 ・利用促進が図られなければ導入の意味が無く、そのためには、無理なく多くの県民が利用可能であること という観点で電子契約システムの調査を開始した。 ○ そのような中、民間では契約当事者等が手続きを行うことなく、インターネット環境が整っていれば誰でも契約締結が可能である「立会人型電子契約システム」が新たに登場し、多くの企業間で利用されているとの情報を得た。 ※従来の電子契約は契約当事者双方が電子証明書を有して電子署名を行うことで契約締結をしていたが、相手方が電子証明書等を保有していない場合などに使用できない等、利用促進が図られにくいと考えられる。 ○ このことから、立会人型電子契約システムの導入を行うべく調整を開始したが、当時は地方自治法の規定により自治体が当該システムを使用することは難しいとされていたため、この課題を解消するため、以下2に記載のとおり内閣府等に対し要望等を行った。 2.主な取組内容等 上記1に記載したとおり、法令上の課題があったことから、以下のとおり要望等を実施。 ○令和2年10月 「地方自治法等の法令の規制が立会人型電子契約の導入を妨げている」 ことについて法令改正等を要望(内閣府あて) ○令和2年11月 「第3回デジタルガバメントワーキンググループ(R2.11.19)」において、上記要望内容について地方自治体の代表として説明 ※国の規制改革推進会議から「地方の代表として電子契約に係る要望について説明してほしい」との要請を受け河野大臣(当時)及び委員に対し説明。 ○令和3年1月29日 地方自治法施行規則改正 →地方自治体においても立会人型電子契約が導入可能となる。 ○令和3年5月31日 立会人型電子契約サービスの導入開始 ※都道府県としては初の導入 3.主な効果 ○ 県及び県民双方の郵送等に要していた時間及び費用の削減 ○ 県が率先して立会人型電子契約を導入することにより、対面主義や書面主義、押印原則等の従前の慣行等の見直しを促進し、企業等へのデジタル化の取組も促進 ○ 対面及び書面でのやり取りを伴わないことによる新型コロナウイルス感染症対策 4.導入後直面した課題等 ○ 立会人型電子契約システムでは「提供する事業者によって、本人確認の内容・程度に差異があり、サービス利用する者が本人確認のあり方について確認を行った上でサービスを利用することが求められる」と内閣府規制改革推進室の事務連絡等に記載されているとおり「本人確認」については、厳格に行う必要がある。 ○ このことから、「電子契約メールアドレス確認書」を入札時等に提出させるなど、導入後も課題が発生した段階で適宜要領等を改正しながら利用促進につとめている。 5.横展開にあたっての注意事項等 ○ 地方自治体が締結する契約については、電子署名法第2条第1項の電子署名であることが契約成立の要件とされており、内閣府規制改革推進室の事務連絡等においても、上記4に記載したとおり、サービスによって差異があることから、事業者の適法性等について慎重に確認し選定していく必要がある。 ○ なお、オンプレミスではなく、民間クラウドを活用したサービス利用であることから、共同利用の可能性等は低いものの、予算面等においては、自らシステム開発し保守管理するよりも、長期的に見て常に最新のシステムを安価に使用できるものと考えている。 ![]() |
関連 ホームページ |
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