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タイトル 住民要請に基づいた景観上支障となる廃墟対策 〜景観支障防止条例の制定〜
施策・事業名称 建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例(通称:景観支障防止条例)
都道府県名 和歌山県
分野 その他
内容 1.背景・経緯
和歌山県には、誇るべき景観が数多く存在しており、平成20年に和歌山県景観条例を制定し、良好な景観形成の推進に取り組んでいます。
一方で、本県の空き家率は、全国第2位(20.3%)となっています。これらの空き家の一部が、適切な維持管理がなされないいわゆる廃墟となり、周辺の良好な景観を阻害している状況が見受けられ、今後も廃墟は増加していくことが予想されます。現行の法制度では、景観保全を目的として廃墟化を防止するような仕組みはなく、また、廃墟といえども私有財産であり、強く踏み込んでいけない部分がありました。
こういったことから、景観保全を目的とした廃墟対策として、全く新しい制度の検討、創設に取り組みました。

2.新たな制度の概要
・景観保全を目的として、建築物の廃墟化を防止し除却命令も可能な新たな規制
・生活環境に密着した景観の阻害状況の判断について、地域住民の声を反映

3.具体内容
○条例の目的
・著しく劣悪な景観により県民の生活環境が阻害されることを防止するため、必要な事項を定めることにより県民の生活に密着した景観の保全を図り、もって県民の生活環境の向上に寄与すること

○廃墟にさせないための最低限の規範
・建築物所有者等の責務として、維持保全の努力義務を規定
・建築物等の外観に関しては、著しい破損、腐食等により周辺の良好な景観と著しく不調和な状態(景観支障状態)であってはならないという建築物等の状態を規制

○周辺住民からの要請に基づく命令等
・景観支障状態である建築物等の周辺住民は、除却などの措置をとるよう共同で知事に要請が可能(周囲70mの住民の1/3が共同で要請) 【規則改正(H26.8)】
・要請を受けて、検討した結果、必要と認められる場合は、勧告、命令を発出

○景観上特に重要な地域における市町村長からの要請を追加
・世界遺産周辺地域における景観上重要な地域は、景観支障状態となっている建築物の積極的な改善による景観の保全を必要とすることから、周辺住民からの要請に加えて市町村長からの要請が可能となるよう追加【条例改正。(H28.6)】

○公布日、施行日
・平成23年7月7日公布
・平成24年1月1日施行
・平成27年7月3日改正施行
・平成28年6月28日改正施行
・令和4年10月1日改正施行
関連
ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080900/keikansisyou/gaiyou.html
本件問合先 県土整備部 都市住宅局 都市政策課
073-441-3228
keikan@pref.wakayama.lg.jp