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タイトル | 元気で意欲のある農業者が作成したプランに基づいて行う創意工夫を生かした取組に対し、効果的な支援を行う。 |
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施策・事業名称 | がんばる農家プラン事業 |
都道府県名 | 鳥取県 |
分野 | 農林水産 |
内容 |
〔事業のポイント〕 鳥取県では、平成16年度から農業者等の主体的な取組を支援するためチャレンジプラン支援事業を行ってきたが、平成24年度から組み替えて「がんばる農家プラン事業」を行っており、この事業の特徴は以下の3点である。 1.現場農家の多様なニーズへの対応 現場の農業者等の多様なニーズに応えるため、従来行っていた補助事業を、県が示すメニュー方式から農業者等が自ら作成するプランに基づくいわゆるオーダーメイド方式に転換したものである。 本県における従来の補助事業は作物ごとの事業立てが大半であり、複合経営の農業者にとっては利用しづらい場合もあった。また、事業を組み立てる際においても、農業者個々のニーズをメニューの内容に全て盛り込むことが困難であった。さらに、意欲ある農業者等の取組にマッチしたソフト事業がないなど当該農業者の要望が十分に反映されていなかったことなどが事業創設の背景である。 2.枠予算化し支援をスピードアップ 農業者等が必要とするときにタイムリーな支援を行うため枠予算とし、各総合事務所長の権限で事業の執行を行っている。 3.市町村の主体性を発揮 農業者等の支援に当たり地元市町村の主体性を発揮したいただくため、農業者等が総合事務所長へプランを申請する前に、当該プランに対して市町村長の同意及びその理由を必須としている。また、補助率は県1/3、市町村1/6である。 〔事業内容〕 1.意欲ある農業者等が作成したプラン(営農計画)に基づく支援 次の手順によりプランを認定し、支援すべきと認められた事業に対して支援している。 (1)農業者等が経営目標等の実現のためのプランを作成(目標値の設定)し、地元市町村長へ提出。 (2)市町村長は、プランに対する意見を付して同意するか否かを農業者等へ通知。 (3)農業者等は、所轄の総合事務所長へプランの認定を申請。 (4)総合事務所長は、プランの原則に照らして審査会等で審査し、認定する。 *プランの原則は要領で定めている5項目 (5)認定したプランは、県のホームページで公表。 2.事業実施主体(例示) 認定農業者、農業を営む法人 等 3.支援対象内容 (1)国庫補助事業で対応できるものは除く (2)農業及びしいたけ等特用林産物関係の事業を対象とする 畜産関係の事業は対象としないが、耕畜連携に関するものは対象とする。 (3)土地基盤の整備に関する事業は除く。 〈支援対象事業の例〉 ソフト事業:研修会、市場調査、新規作物の展示ほの設置 等 ハード事業:田植機、コンバイン、乾燥機、精米機、野菜定植機、 育苗施設、ビニールハウス、豆腐加工用機器、そば製粉機 等 |
関連 ホームページ |
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=193798 |
本件問合先 | 鳥取県農林水産部農業振興戦略監とっとり農業戦略課 |
0857-26-7589 | |
nougyousenryaku@pref.tottori.lg.jp |