住民の要請に基づく景観支障となる廃墟等への対策を制度化~景観支障防止条例の制定~
和歌山県では、住民の生活に密着した景観の保全を図り、生活環境の向上に寄与するため「建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例(通称:景観支障防止条例)」を制定し、平成24年1月1日から施行します。
条例制定の背景として、本県の空き家率が全国3位(17.9%) と高率となっており、これら空き家の一部は、適切な維持管理がなされず廃墟となり、中には破損、腐食が生じるなど、建物が周辺の良好な景観を阻害している状況が見受けられることが挙げられます。
本条例では、こういった廃墟となることを未然に防ぐことを目的として、建築物等の外観に関して適切に維持管理する努力義務と建築物が廃墟であってはならないという状態規制の二つの規範を定めています。
さらに景観上支障となる状態となってしまった廃墟への対策として、身近に接する周辺住民からの要請に基づいて、知事が、除却などの必要な措置の勧告や命令を発出することを可能としています。
今後は、実際の運用に関する詳細な基準を定め、普及啓発を行っていくとともに、この条例を適切に運用することにより、住民の生活に密着した景観の保全を図ることはもとより、防災面等の問題解決、地域の活性化やまちづくりの発展にもつながっていくよう努めていきます。
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和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課
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